会員ログイン

↓車券は20歳になってから↓ ↓のめり込みが不安な方はこちら(購入限度額の設定)↓

無料会員登録はこちら

LotoPlace会員規約

2019年10月1日改正

2021年5月11日改正

第1条(総則)

この「LotoPlace」利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社チャリ・ロト(以下、「チャリロト運営会社」といいます。)が自転車競走実施条例に基づいて競輪施行を行う者(以下、「施行者」といいます。)より委託を受けて実施する、競輪オンライン投票サービス「チャリロト」(以下、「チャリロト投票」といいます。)を、日本ベンダーネット株式会社(以下、「日本ベンダーネット」といいます。)が提供する「LotoPlace」サービス(以下、「本サービス」といいます。)内で利用するにあたり、日本ベンダーネットとチャリロト投票の利用者との間の約定を次の通り規定するものです。本規約ならびに「charica利用規約」及び本サービスが利用する提携サービス等の定める規約類(以下、「諸規定」といいます。)は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。

2.本規約の規定と前項の諸規定の内容が異なる又は矛盾する場合には、本規約が優先して適用されるものとします。また、本規約の規定と前項の諸規定の内容が異なる場合又は矛盾する場合以外は、本規約と他の規約等が重畳的に適用されるものとします。

3.会員は本規約並びに諸規定に同意のうえ本サービスを利用するものとし、本サービスを利用した時点において、本規約並びに諸規定に同意したものとみなされます。

第2条(インターネットへのアクセス)

投票を利用するには、指定されたインターネット投票接続環境からインターネットを利用してパソコンまたは携帯電話から、日本ベンダーネットが運営・提供するWEBサイトであるwww.lotoplace.jp/(以下「LotoPlaceWEBサイト」といいます。)にアクセスする必要があり、加入者はそのために必要な機器、通信手段等を準備するものとします。日本ベンダーネットはそのための手段、方法等については一切関与しないものとします。

第3条(投票受付時間)

当日の投票受付は、前日の全レースが終了してから約2時間後に開始するものとします。受付終了時間は各開催日によって異なります。詳細はLotoPlaceWEBサイトにて告知されます。

第4条(投票限度額等)

(1)1日の累計投票金額は最大99,999,900円を上限とします。

 

(2)1日の累計入金金額は最大99,999,900円を上限とします。

 

(3)1日の投票申込みは999回までとします。

 

(4)1回の投票組数は1000組までとします。

 

(5)競輪投票における賭け式「ワイド」への投票は、1レースあたり49,900円までとします。

 

(6)オートレース投票における賭け式「単勝」への投票は、1レースあたり10,000円までとします。

 

(7)オートレース投票における賭け式「複勝」への投票は、1レースあたり0円までとします。

 

(8)オートレース投票における賭け式「ワイド」への投票は、1レースあたり10,000円までとします。

 

※ここでの「1日」とは、投票が始まってから、その日のすべての投票が締め切られるまでのことです。

第5条(解約)

日本ベンダーネットは、加入者から書面により解約の申請があったとき、又は加入者が次の各号の一に該当したときは、加入者に通知することなく、この契約を解除します。

(1)加入申込内容が真実でなかったことが発見されたとき

 

(2)自転車競技法違反または小型自動車競走法の違反に該当する行為があったときに該当する行為があったとき

 

(3)加入者が死亡したとき

 

(4)その他、日本ベンダーネットが必要と認めたとき

第6条(賠償責任の制限)

加入者が次の事項を含む投票に起因又は関連して一切の生じた損害について、日本ベンダーネットの故意または重大な過失による場合を除き、損害賠償を負わないものとします。また損害賠償を負う場合でも、その賠償責任の額は、加入者が当該投票について支払済の投票金額を上限とします。なお、払戻金は含まないものとします。

 

(1)投票を利用したこと、又は利用できなかったこと

 

(2)第三者によりデータへの不正アクセスおよび不正改変がなされたこと

 

(3)その他投票サービスに関連する事項に起因して生じた一切の障害

 

(4)天災地変、通信障害、その他やむを得ない事由により投票を受付けられない場合

 

(5)投票実施後、天災地変、システム障害、通信障害その他やむを得ない事由により、自転車競技法の規定に基づき、当該投票が無効となった場合

 

(6)加入者の利用口座の停止等、口座取引が不可能となった場合

第7条(代理人による投票等の禁止)

1.加入者は、投票を行う場合は、自ら実施するものとし、他人に投票させることはできません。

 

2.投票は、他人からの委託等により投票することはできません。

第8条(発売要領)

次の各号に掲げる事項については、日本ベンダーネットが別に定めるものとし、LotoPlaceWEBサイトにて告知するか、または必要に応じて電子メールにて加入者に通知いたします。これに変更があった場合も、同様とします。

 

(1)投票の対象となる競輪場名及び小型自動車競走場名

 

(2)投票の対象となる自転車競走及び小型自動車競走、勝車投票方式

 

(3)投票を受付ける日

 

(4)投票の受付開始及び締切時間

 

(5)その他必要な事項

第9条(欠格事項)

次にあげるような人は、加入者になることができません。また、加入者が次にあげるような人になったときは、直ちに日本ベンダーネットに届け出なければなりません。

 

(1)成年被後見人、被保佐人又は破産者

 

(2)自転車競技法または小型自動車競走法に違反して罰金以上の刑に処せられた人

 

(3)集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人

 

(4)車券の購入により、本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態の者又はそのおそれのある者

 

(5)その他関連法令で規定された人

第10条(禁止事項)

加入者の次の行為を禁止します。

 

(1)法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、又はそれらに結びつく行為

 

(2)チャリロト運営会社又は第三者の財産、プライバシー、名誉、信用等に損害を与える行為、又はその恐れのある行為

 

(3)投票のサービスの全部又は一部を商業目的で利用する行為

 

(4)コンピューターのソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機能を妨害、破壊、制限させるようなコンテンツまたはデータを送信する行為

 

(5)投票のサービス又はサービスに接続しているネットワークを妨害したり、混乱させたりする行為

 

(6)他の加入者の個人情報を収集若しくは蓄積する行為、又はその恐れのある行為

 

(7)インターネット投票認証ID及びインターネット投票パスワードを、他人に漏らす行為

 

(8)その他日本ベンダーネットが不適切と判断する行為

第11条(インターネット投票の変更について)

投票を行う方法(パソコン、携帯電話や今後利用される全ての方法)のいずれかが利用中止になった場合について日本ベンダーネットは一切責任を負いません。

第12条(加入者からの申告による利用停止について)

加入者より、会員ID、利用銀行名、氏名、生年月日、住所、電話番号を記載した日本ベンダーネット指定の書面により利用停止の申請があったときは、日本ベンダーネットがその書面を受理した後、遅滞なく入出金・投票 の利用を停止します。

 

2.日本ベンダーネットは、前項の規定により入出金・投票の利用停止となった加入者より会員ID、利用銀行名、氏名、生年月日、住所、電話番号を記載した日本ベンダーネット指定の書面により利用の停止の解除の申請があったときは、日本ベンダーネットがその書面を受理後、遅滞なく入出金・投票の利用の停止を解除します。

 

3.第1項の規定により入出金・投票の利用の停止となった加入者は、利用の停止となった日の翌年度末までは、第2項の規定による利用の停止の解除を申請することができません。

 

4.利用停止または利用停止解除の申請書面については、メールか電話にてお申し付けください。

第13条(家族申請による利用停止)

車券の購入により、加入者本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(加入者と同居する親族(成年者に限る。)及び日本ベンダーネットが特に認めた者をいう。以下同じ。)に対して、日本ベンダーネットが別に定める書面により、日本ベンダーネットは入出金・投票の利用を停止(以下、「利用停止」という。)することができます。

 

2.日本ベンダーネットは、前項の申請があった場合において、利用停止されようとする加入者(以下、「利用停止候補者」という。)が、利用停止事由に該当すると認めるときは、利用停止候補者及び第1項の申請を行った家族(以下、「申請家族」という。)に対し、利用停止候補者の利用停止をする旨及び利用停止候補者の利用停止をする期間として日本ベンダーネットが別に定める日を通知するものとします。

 

3.前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、これを不服とするときは、利用停止開始予定日の前日までに書面をもって日本ベンダーネットに対して意見を申し出ることができます。

 

4.日本ベンダーネットは、前項の申し出があったときは、その内容を検討のうえ利用停止の可否について判断し、直ちにその結果を、意見を申し出た利用停止候補者及び申請家族に通知します。

 

5.日本ベンダーネットは、第2項の規定により利用停止となった者又は申請家族から、日本ベンダーネットが別に定める書面により利用停止の解除の申請があった場合において、日本ベンダーネットが別に定める事由に該当する場合は、利用停止を解除することができます。

 

6.第2項の規定により利用停止となった加入者は、日本ベンダーネットが別に定める日までの間は、前項の規定による解除を申請することができません。

 

7.日本ベンダーネットは、第1項及び第5項の規定による書面の提出を受けたときは、各項の申請の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができます。

 

8.利用停止または利用停止解除、意見申し出等の申請書面については、メールか電話にてお申し付けください。

第14条(その他事由による利用停止)

日本ベンダーネットは、他の競輪施行者が入出金・投票の利用停止の措置を行った加入者を利用停止することができます。

 

2.前項の規定により利用停止となった加入者が、利用停止の措置を行った他の競輪施行者において利用停止を解除されたときは、日本ベンダーネットはその加入者の利用停止を解除することができます。

第15条(反社会的勢力の排除)

会員及び本サービス提供者は、現時点及び将来にわたり、自己について次の各号のいずれの事項にも該当しないことを表明し、確約します。

 

(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)であること又は反社会的勢力であったこと。

 

(2)反社会的勢力が経営を支配していること。

 

(3)代表者、責任者又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること。

 

(4)自己又は第三者の不正の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。

 

(5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を図るなど反社会的勢力に利益を供与していると認められる関係を有すること。

 

(6)反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係を有すること。

 

(7)暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求を行うこと。

 

(8)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行うこと。

 

(9)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為を行うこと

第16条(その他)

本規約の内容は、追加および変更することがあります。この場合には、変更後の規約が適用されます。

 

2.当該追加および変更内容はLotoPlaceWEBサイトで告知されます。

自転車競技に関する特約

第1条 (競輪施行者)

日本ベンダーネットはチャリロト運営会社が下記施行者より委託をうけた競輪投票をLotoPlaceWEBサイト内にて実施するものとします。

     記

 

平塚競輪の開催施行者

伊東温泉競輪の開催施行者

小倉競輪の開催施行者

松戸競輪の開催施行者

奈良競輪の開催施行者

豊橋競輪の開催施行者

千葉競輪の開催施行者

別府競輪の開催施行者

熊本競輪の開催施行者

玉野競輪の開催施行者

函館競輪の開催施行者

青森競輪の開催施行者

いわき平競輪の開催施行者

弥彦競輪の開催施行者

前橋競輪の開催施行者

取手競輪の開催施行者

宇都宮競輪の開催施行者

大宮競輪の開催施行者

西武園競輪の開催施行者

京王閣競輪の開催施行者

立川競輪の開催施行者

川崎競輪の開催施行者

小田原競輪の開催施行者

静岡競輪の開催施行者

名古屋競輪の開催施行者

岐阜競輪の開催施行者

大垣競輪の開催施行者

富山競輪の開催施行者

松阪競輪の開催施行者

四日市競輪の開催施行者

福井競輪の開催施行者

向日町競輪の開催施行者

和歌山競輪の開催施行者

岸和田競輪の開催施行者

広島競輪の開催施行者

防府競輪の開催施行者

高松競輪の開催施行者

小松島競輪の開催施行者

高知競輪の開催施行者

松山競輪の開催施行者

久留米競輪の開催施行者

武雄競輪の開催施行者

佐世保競輪の開催施行者

第2条(競輪競走事務の委託)

投票を行う方法(パソコン、携帯電話や今後利用される全ての方法)のいずれかが利用中止になった場合について日本ベンダーネットは一切責任を負いません。

 

(1)勝者投票券の発売に関する事務

 

(2)払戻金及び返還金の交付に関する事務

 

(3)前二号に附帯する事務

 

(4)その他、必要な事務

第3条(勝者投票法)

販売する投票法の種類は、自転車競技法第11条及び同法施行規則第19条に 規定された勝者投票法のうち、競輪施行者から受託した勝者投票法とします。

第4条(投票できる種類)

発売を行う投票形式はチャリロト(7重勝単勝式・券面200円)とチャリロト・セレクト (7重勝単勝式・券面100円)、チャリロト5(5重勝単勝式・券面100円)、チャリロト3 (3重勝単勝式・券面100円)、競輪通常車券(3連単、3連複、2車単、2車複、2枠単、 2枠複、ワイド・券面100円)、Dokanto!7(7重勝単勝式・券面200円)、Dokanto! 4two(4重勝2車複・券面200円)の7種類です。

第5条(払戻金及び返還金の消滅時効)

勝者投票の払戻金及び返還金に対する債権は、 自転車競技法の定めるところにより消滅するものとします。

小型自動車競走に関する特約

第1条 (小型自動車競走施行者)

日本ベンダーネットはチャリロト運営会社が下記施行者より委託をうけた小型自動車競走に関する投票をLotoPlaceWEBサイト内にて実施するものとします。

 

   記

 

川口オートレース場の開催施行者

浜松オートレース場の開催施行者

伊勢崎オートレース場の開催施行者

山陽オートレース場の開催施行者

飯塚オートレース場の開催施行者

第2条(小型自動車競走事務の委託)

小型自動車競走施行者は、チャリロト運営会社に対して、小型自動車競走法第5条に基づき、 次の各号の業務を委託しています。

 

(1)勝車投票券の発売に関する事務

 

(2)払戻金及び返還金の交付に関する事務

 

(3)前二号に附帯する事務

  

(4)その他、必要な事務

第3条(勝車投票法)

販売する投票法の種類は、小型自動車競走法第15条及び同法施行規則第17条に 規定された勝車投票法のうち、小型自動車競走施行者から受託した勝車投票法とします。

第4条(投票できる種類)

発売を行う投票形式はオートレース通常車券(単勝、複勝式、2連勝単式(2連単)、 2連勝複式(2連複)、3連勝単式(3連単)、3連勝複式(3連複)、 拡大2連勝複式(ワイド)・券面100円) の1種類です。

第5条(払戻金及び返還金の消滅時効)

勝車投票の払戻金及び返還金に対する債権は、 小型自動車競走法の定めるところにより消滅するものとします。

LotoPlace会員規約(電子マネー利用加入者用)

2024年 7月29日改正

日本ベンダーネットは、投票に関して、電子マネー利用加入者との約定を次の通り規定するものとします。

第1条 (チャリカ会員登録)

電子マネー利用加入者は、下記に定める決済手段によってチャリカへあらかじめチャージをして投票するために、チャリカ会員登録をする必要があります。なおチャリカ会員登録のためには、チャリカ運営会社が提供する会員登録サイトから申し込みをし、本人確認等所定の手続きを完了していただく必要があります。

 

   記

 

・クレジットカード

・PayPay

・ネットバンキング

・ATM決済(ペイジー)

・コンビニエンスストア入金

第2条(インターネット投票の開始)

1.所定の手続きが完了したとき、日本ベンダーネットは、投票を利用するために必要な投票加入者IDを電子マネー利用加入者に通知するものとします。

 

2.電子マネー加入者は、投票に充てる予定の金額(以下「投票予定金額」といいます。)をチャリカへチャージした後、指定した投票用画面を通じて投票するものとします。チャリカはチャリロト運営会社ならびに日本ベンダーネットが提供する投票サイトでのみ利用が可能です。一度チャージされたチャリカを現金に戻すことはできません。

 

3.チャリカは、チャージ日を起算日として180日間有効です。180日にはチャージ日(起算日)を含みます。有効期限が終了する5日前にメールにてお知らせをさせていただきます(こちらのメールは性質上、すべての電子マネー加入者を対象といたします)

 

4.投票は、先にチャージされたチャリカから使用されます。

 

5.登録されたクレジットカードの上限金額は以下の通りとします。

・Visa、MasterCard:上限なし

・JCB:月額10万円まで

 

6.ネットバンキングでのチャージ上限金額は、1回につき1,000,000円までとします。

 

7.ATM決済(ペイジー)でのチャージ上限金額は、1回につき100,000円までとします。

 

8.コンビニエンスストア入金でのチャージ上限金額は、1回につき299,999円までとします。

 

9.電子マネー加入者の意向により退会した際に、チャリカが残高に残っていた場合、当該チャリカは消滅します。当該チャリカを現金に戻すことはできません。

第3条 (チャリカへのチャージに伴う手数料)

電子マネー加入者が、投票するための資金をチャリカへチャージするための手数料の負担については下記の通り取り決めるものとします。

 

   記

 

チャージ手数料:無料キャンペーン中は無料とします。

(無料キャンペーン期間が終了する場合は、LotoPlaceWEBサイト等で告知いたします)

第4条 (払戻金の再チャージ及び精算方法について)

チャリカによる投票による当選によって払い戻された払戻金(以下「払戻金」といいます。)は、チャリカへ再チャージをするか、現金として電子マネー利用加入者が指定する銀行口座に戻す(精算する)かについて選ぶことができます。

(1)精算

 

電子マネー利用加入者は、払戻金を、払戻金残高精算により日本ベンダーネット口座から電子マネー利用加入者の銀行口座に精算(送金)することができるものとします。精算ができるのは500円以上とします。なお精算手数料(通常100円)は、無料キャンペーン中は無料です。無料キャンペーン期間が終了する場合は、LotoPlaceWEBサイト等で告知いたします。

 

(2)自動精算

 

払戻金は、的中分が払い戻された日を起算日として60日以内に再チャージか精算を選ばない場合、払戻金残高が500円以上の場合は自動精算となり、払戻金残高が500円未満の場合はチャリカに自動再チャージされます。自動精算手数料(通常100円)は、無料キャンペーン中は無料です。無料キャンペーン期間が終了する場合は、LotoPlaceWEBサイト等で告知いたします。

 

(3)高額精算

 

3000万円を超える額の精算については、高額精算として扱い、 LotoPlaceWEBサイトにて即時精算できないものとします。なお、チャリロト・チャリロトセレクト・チャリロト5・チャリロト3・競輪通常車券・オートレース通常車券については、3000万円を超える払戻金等の債権が発生した日から5営業日以降に、当せん者の指定する銀行口座に振り込むものとします。Dokanto! 7 ・Dokanto! 4twoについては当せん日から10営業日以内に、当せん者の指定する銀行口座に振込むものとします。

第5条 (払戻金の再チャージ手数料について)

電子マネー加入者が、払戻金をチャリカへ再チャージするための手数料の負担については下記の通り取り決めるものとします。

 

   記

 

再チャージ手数料:無料キャンペーン中は無料とします。

(無料キャンペーン期間が終了する場合は、LotoPlaceWEBサイト等で告知いたします)

第6条 (チャリカへのチャージに伴う手数料)

返還金及び特払い金は、チャリカとしてお戻しいたします。

<LotoPlace運営会社 日本ベンダーネット株式会社 会社概要>

会社名日本ベンダーネット株式会社(NIPPON VENDERNET CO.,LTD.)
住所〒102-0072 東京都千代田区飯田橋四丁目8番3号
設立1969年11月 1日
代表取締役網代 政巳
資本金93,600,000円
従業員数73名
主な事業内容トータリゼータシステムの製造、販売およびメンテナンス
URLhttps://vendernet.jp/
お問い合わせメールアドレスsupport@lotoplace.jp

特定商取引法に基づく表示